大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和52(し)28 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意第一は、憲法三一条違反をいうが、刑の執行猶予言渡取消手続の

抗告審が口頭弁論を開くことなく裁判をしても同法条に違反しないことは、当裁判

所昭和四〇年(し)第九八号同四二年七月五日大法廷決定(刑集二一巻六号七六四

頁)の趣旨に照らして明らかであり、同第二は、憲法三九条違反をいうが、刑法二

六条の二第二号及びこれに基づく本件取消決定がいずれも同法条に違反しないこと

は、当裁判所昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定(刑集二一巻

二号四二三頁)の趣旨に照らして明らかであるから、刑訴法四三四条、四二六条一

項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五二年四月一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 吉 田 豊

裁判官 本 林 讓

裁判官 栗 本 一 夫

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